読み:ほけんぎょうほう
保険業法とは、保険業の健全で適切な運営と公正な保険募集の確保により保険契約者の保護を図ることを目的としており、保険業に携わる者(保険会社)が守らなければならない基本的な法律のことです。
1900年の公布以来、1939年・1995年を代表として、社会や経済の変化に応じて改定されています。
内閣総理大臣、または権限を委任された金融庁は、保険業法に基づいて保険業界を指導、監督しています。保険勧誘や保険金支払いに対する不祥事などがあった場合は、保険各社は業務停止処分など処罰されます。
業法の内容は、保険会社の種類・組織運営・業務、保険契約者保護の仕組みなどについて規定されています。
※2010年10月31日現在
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