読み:てきごうせいのげんそく
適合性の原則とは、顧客の知識、経験、財産の状況、金融商品取引契約を締結する目的に照らして、不適当な勧誘を行ってはならないという規制のことです。
2007年9月に全面施行された金融商品取引法(金商法)で、「顧客の知識・経験・財産の状況及び契約締結の目的に照らして不適当な勧誘を行い、投資者保護に欠けることのないようにしなければならない」と定められています。
販売会社ではこれに対応するため、契約締結前の書面交付や手数料・リスクの説明などが徹底されることになっています。
※2010年10月31日現在
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