読み:していだいりせいきゅうにん
指定代理請求人とは、被保険者や保険金受取人が自分で受取等の意思表示が出来ない場合などに、被保険者や保険金受取人に代わって給付金や保険金の請求を行うことができる人のことです。
■自分で意思表示ができない特別な事情とは(例)
■指定代理請求人の範囲
一般的に請求時において、被保険者と同居または生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者または3親等内の親族
※2010年10月31日現在
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