読み:ただんかいめんじょせいど
多段階免除制度とは、国民年金の第1号被保険者について、病気や失業などの経済的な理由等で保険料を納付することが困難な場合に、納付を免除する制度のこと。
「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」の段階があります。
免除を受けた期間の基礎年金額は、全額免除の場合本来の基礎年金額の3分の1(国庫負担分のみ)、4分の3免除の場合2分の1、半額免除の場合3分の2、4分の1免除の場合6分の5で計算されます。
※2010年10月31日現在
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