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第3号被保険者

第3号被保険者とは?

第3号被保険者

読み:だいさんごうひほけんしゃ

第3号被保険者とは、国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)のこと。

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保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担します。第3号被保険者に該当する場合は、事業主に届け出る必要があります。

※2010年10月31日現在

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