読み:せんたくいちじきん
選択一時金とは、厚生年金基金独自の上乗せ部分である加算年金について、年金ではなく一時金として受け取けとる場合の給付のこと。
選択一時金は、第1種退職年金をうけられる人が、「退職時に加算年金にかえ一時金を希望したとき」「加算年金を受ける前に一時金を希望したとき」に受け取ることができます。
確定給付企業年金、確定拠出年金においても、年金規約などにおいて、一時金としての受給を定めることが可能です。
※2010年10月31日現在
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