読み:しょうがいてあてきん
障害手当金とは、厚生年金に加入している間に、初診日のある病気・けがが初診日から5年以内に治り、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される一時金のこと。
障害手当金を受ける場合も、障害基礎年金の保険料納付要件を満たしている必要があります。
※2010年10月31日現在
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