読み:こうれいにんいかにゅう
高齢任意加入とは、原則として60歳から65歳未満の人が国民年金に加入できる制度のこと。
60歳を過ぎても老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことができない人や、満額を受給できない人は、任意加入で補えます。
厚生年金の加入者は、70歳になっても老齢基礎年金の受給資格期間を満たせないで在職中の人は、申し出てその期間を満たすまで任意加入することができます。
年金受給権の確保の観点から、加入期間が不足しているために老齢基礎年金を受給できない人で昭和40(1965)年4月1日以前に生まれた人については、65歳以上70歳未満の期間においても任意加入できる道が開かれています。
※2010年10月31日現在
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