読み:かふねんきん
寡婦年金とは、夫が死亡した場合、妻に対して支払われる年金のこと。
死亡した夫が、国民年金の第1号被保険者で保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が25年以上ある、夫の死亡の当時夫によって生計を維持していたこと、夫との婚姻生活が10年以上継続した65歳未満の妻であること、などの支給要件があります。
死亡した夫が、障害基礎年金の支給を受けたことがあったり、老齢基礎年金の支給を受けていた場合は、支給されません。
※2010年10月31日現在
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