読み:いくじきゅうぎょうとうしゅうりょうじかいてい
育児休業等終了時改定とは、3歳未満の子を養育している被保険者が育児休業等終了後、勤務時間の短縮等により報酬が低下した場合に、被保険者の申し出によって標準報酬月額を改定することができる制度のこと。
具体的には、育児休業等の終了日の翌日の属する月以後3カ月間の報酬月額の平均が標準報酬月額とされます。
育児休業等終了時改定によって改定された標準報酬月額は、その育児休業等の終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月の翌月から、次回の定時決定までの各月の標準報酬月額とされます。
※2010年10月31日現在
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