読み:いっしつりえき
逸失利益とは、一言でいえば「本来得られるはずたっだ利益」、つまり死亡や後遺障害により就労の制限が生じたことなどで、将来得られなくなった収入のことです。
死亡の場合は、被害者が生きていればどれだけ実質的な収入を得られたかがポイントで、収入額から生活費を控除した額に、就労が可能年数を掛けて、その総額から中間利息を控除して算出します。
また後遺障害の場合は、労働能力の喪失・低下により将来どれだけ減収となるかがポイントで、収入額に労働能力喪失率(減収率)と喪失期間を掛けて求めた額から中間利息を控除して算出します。
※2010年10月31日現在
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