読み:りょうようきゅうふ
療養給付とは、健康保険の被保険者が業務以外の事由により病気やけがをしたときに健康保険で治療を受けられることです。病院で被保険者証を提示することで、一部の自己負担金の支払いですみます。
70歳未満の被保険者はかかった医療費の3割を一部負担金として医療機関の窓口で支払います。
※2010年10月31日現在
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