読み:めんせきじゆう
免責事由とは、保険会社が保険金や給付金を支払うべき保険事故が起きた場合に、例外的にその支払い義務を免れることができる特定の理由のことです。例えば、保険金受取人の故意による保険事故や契約後一定期間内の被保険者の自殺などがあります。
※2010年10月31日現在
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