読み:めんじょせいど(こくみんねんきんほけんりょう)
免除制度とは、所得が少ないなど、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合に、本人の申請手続によって保険料の納付が免除または猶予される制度のことです。
国民年金の保険料免除制度としては以下の3種類があります。
(1)保険料免除制度
本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合に、申請により保険料の納付が全額免除または一部免除されます。一部免除の場合は段階的に、1/4免除、半額免除、3/4免除があります。
(2)若年者納付猶予制度
30歳未満で本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合に、申請により保険料の納付が猶予されます。
(3)学生納付特例制度
学生の方で本人の前年所得(1月から3月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。
※2010年10月31日現在
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