読み:とくれいたいしょくひほけんしゃせいど
特例退職被保険者制度とは、厚生労働大臣の認可を受けた特定健康保険組合が運営する制度で、定年などで退職した人が、後期高齢者医療制度がスタート(75歳)するまでの間、在職中と同様の保険給付や健康診査等を受けることができる制度のことです。
現時点で、全国に約1500ある健康保険組合の中で、約70組合に特例退職被保険者制度があります。(被保険者の医療費の増加等もあり、新規で認可を受ける健康保険組合はなく、制度を廃止する組合もあるのが現状です)
特例退職被保険者制度を実施している組合を特定健康保険組合といいます。
■特例退職被保険者となるためには
(1) 老齢厚生年金を受け取ることができる人。
(2) 当該健康保険組合に20年以上あるいは40歳以降に10年以上加入していた人。
(3)日本国内に住民票がある人。
■加入期間
後期高齢者医療制度が適用になる75歳まで(障害認定を受けた場合は65歳)。
■手続き
年金証書が届いた日の翌日から3ヶ月以内
※2010年10月31日現在
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