読み:せいめいほけんりょうこうじょ
生命保険料控除とは、所得税・住民税の計算において、その年の1月1日から12月31日までに生命保険会社に支払った保険料の額に応じて、そのうちの一定額が保険契約者の所得から差し引かれる制度のことです。この控除の(差し引かれた)分だけ税金のかかる所得が減り、所得税と住民税が軽減されます。
生命保険料控除には、一般の生命保険料控除と介護医療保険料控除と個人年金保険料控除の3つがあります。
平成23年以前に契約した保険のみの場合は、各控除あわせて、所得税は最高で100,000円(各控除50,000円まで)、住民税は最高で70,000円(各控除35,000円まで)が控除されます。(旧制度)
平成24年以後に契約・更新した保険がある場合は、各控除あわせて、所得税は最高で120,000円(各控除40,000円まで)、住民税は最高で70,000円(各控除28,000円まで)が控除されます。 (新制度)
平成23年以前と平成24年以後の契約の両方がある場合は、各控除の枠毎に旧制度と新制度を選択して適用することができます。その場合の控除全体の限度額は、所得税120,000円、住民税70,000円となります。
※2012年12月31日現在
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