読み:しょうびょうてあてきん
傷病手当金とは、病気やケガのため仕事ができなくなり、給与の支給がなくなった場合に、健康保険から支給される現金給付のこと。標準報酬日額の2/3相当が、 1年半を限度として支給されます。
支給.要件は次の通りで、被保険者本人のみが対象です。
待機3日間の考え方
※2010年10月31日現在
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