読み:しょうがいきそねんきん
障害基礎年金とは、国民年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある間は支給される年金のことです。
■障害基礎年金の受給対象は
1. 障害認定日(初診日から1年6ヶ月以内に障害)に1級又は2級の障害状態にあること
■受給要件
障害基礎年金を受けるためには、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること、または初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと(保険料納付要件)が必要です。
※2010年10月31日現在
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