読み:じどうふりかえかしつけ
自動振替貸付とは、保険料の払い込みを滞り一定の期間を過ぎた契約に対して、その契約の契約返戻金の範囲内で、保険会社が自動的に保険料を立て替え、契約を有効に継続させる制度のこと。
立て替えられた保険料には所定の利息(複利:経済情勢の変化により変動する)がつきます。
自動振替貸付を受けた後でも、契約の継続をしない場合は、一定期間内に解約または延長(定期)保険・払済保険への変更手続きをすれば、自動振替貸付はなかったものとされます。
立て替えた保険料とその利息が解約返戻金を上回ると、保険料の立て替えができず、契約は失効します。保険種類などによっては利用できない場合もあります。
※2010年10月31日現在
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