読み:けんこうほけんくみあい
別名称:健保組合
健康保険組合とは、国が行う健康保険事業を代行する公法人のこと。単一企業で設立する組合、同種同業の企業が合同で設立する組合などがあります。
組合設立は、一定以上の被保険者があり、かつ組合員となる被保険者の半数以上の同意を 得て規約をつくり厚生労働大臣の認可を受けます。
組合は、組合員である被保険者の健康保険を管掌し、健康保険法で定められた保険給付(法定給付)や 保健福祉事業を行ったり、自主的な事業運営ができるようになっています。
※2010年10月31日現在
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