読み:きんゆうしょうひんはんばいほう
別名称:金融商品の販売等に関する法律
金融商品販売法とは、銀行、証券、保険会社などの金融機関が、元本割れの可能性がある金融商品を販売する際、そのリスクや重要事項の説明をすることを義務づけた法律です。
もし、金融機関がその義務を怠った時は、損害賠償責任を負わせることができます。
金融商品を購入する消費者は、金融機関に比べると、十分な知識や情報を持っていないことが多いです。
金融商品販売法は、消費者保護の観点から施行された法律です。
※2010年10月31日現在
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