読み:きょうせいてきようじぎょうしょ
強制適用事業所とは、法律により、事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金保険への加入が定められている、次の1か2に該当する事業所(事務所を含む、以下同じ)のことです。
1. 次の事業を行い常時5人以上の従業員を使用する事業所
2. 国又は法人の事業所(常時、従業員を使用する国、地方公共団体又は法人の事業所)
※2010年10月31日現在
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