読み:いちにゅういんしはらいげんどにっすう
1入院支払限度日数とは、一回の入院で入院給付金が受け取れる日数の限度です。
所定の支払限度日数を超えた分については、入院給付金は支払われません。
1入院支払限度日数は60日、120日、180日、360日、730日、1000日、1095日などがあり、日数が長いほど割高になります。
同じ病気やケガが原因で短期間で再入院した場合は、1回の入院とみなされ、支払い限度日数は前回の入院日数と通算されます。
ただし、前回の入院の退院翌日から180日を経過して、再度入院した場合は別入院とみなされることが一般的です。
※2010年10月31日現在
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