読み:いぞくきそねんきん
遺族基礎年金とは、国民年金に加入している被保険者や加入していた被保険者が死亡した時に支給される年金です。
ただし死亡した方が保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の2/3以上あることが条件です。
■遺族基礎年金の給付対象
1. 子または子のある配偶者に支給(子のない妻には支給されません)
2. 子とは、18歳に到達した直後の3月末日まで
3. 20歳未満の障害等級1級または2級の障害者
※2014年05月31日現在
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